【山形県】令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金
この補助金をひとことで
山形県内で市町村と連携して小水力発電事業(設備容量1,000kW以下)を計画する事業者向けの補助金です。事業化に先立つ流量調査の経費を2分の1、上限75万円で補助します。観測期間12か月以上で令和8年度中に観測を開始すること、水位計・電磁式流量計等を用いることなどが要件です。県内法人・青色申告の個人事業主のほか町内会・自治会も対象です。
| 補助上限額 | 75万円 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2026年12月25日 |
| 対象地域 | 山形県 |
| 利用目的 | 研究開発・実証事業を行いたい・エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象業種 | 漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・分類不能の産業・農業・林業・鉱業・採石業・砂利採取業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・金融業・保険業・不動産業・物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金 |
公募内容(jGrants掲載情報)
■参照ホームページ
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/ryuryouchousahojo.html
■目的・概要
再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。
■補助対象者
県内において小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とします。ただし、収益事業を行う者にあっては、現に県税の滞納のないものに限ります。
(1)県内に本店を有する法人又は青色申告を行っている個人事業主
(2)県内に所在する町内会又は自治会
■補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件すべてに適合する流量調査を行う事業とします。
(1)流量調査による流量データの収集期間(以下「観測期間」という。)が12か月間以上であり、令和8年度中に観測を開始するものであること
(2)流量観測の実施方法は、水位計及び電磁式流量計等の流量観測装置を用い、適切な観測結果が得られるものであること
(3)流量調査の実施に当たり、市町村と連携を図っていること
■補助金額等
75万円
※補助金の額は、事業の実施に直接必要な(1)から(3)に掲げる補助対象経費のうち、令和8年度に要する経費の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は75万円のいずれか低い額とします。
※補助対象経費(消費税及び地方消費税を含みません。)
(1)構築物設置費:流量調査に必要な構築物の設置に係る本工事費及び附帯工事費等
(2)機械器具費:流量調査に必要な機械器具の取得費又は賃借料
(3)調査分析費:流量調査のデータ取得、解析、評価等に要する経費
■募集期限
令和8年12月25日 (金曜日)
※持参の場合は、当日17時15分必着、郵送の場合は当日消印有効。
※予算額を超える申請があった場合は、早期に募集を締め切る場合があります。
■申請方法
交付要綱等に規定する所定の様式に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、持参、郵送または電子メールで提出してください。
■提出先・お問合わせ先
山形県 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 事業推進担当
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-3068
E-mail:yenergy@pref.yamagata.jp
申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
誰が対象ですか?
山形県内で市町村と連携して設備容量1,000kW以下の小水力発電事業を計画する、県内に本店のある法人・青色申告の個人事業主・町内会・自治会が対象です。
補助率・上限額はいくらですか?
補助率は対象経費の2分の1、上限は75万円です。
何に使えますか?
事業化に先立つ流量調査の費用に使えます。観測期間12か月以上で令和8年度中に観測を開始し、水位計・電磁式流量計等を用いることが要件です。