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働き方改革推進支援助成金(令和8年度)

働き方改革推進支援助成金は、生産性を向上させ、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主等を支援します。

この補助金をひとことで

残業削減や年休取得促進などの働き方改革に取り組む中小企業向けの厚生労働省の助成金です。労働能率を上げる設備・機器の導入、研修、勤務間インターバル制度の導入などが対象で、助成率は費用の4分の3(事業規模30名以下で設備経費30万円超の場合は5分の4)、コースにより上限は最大1,370万円。資本金3億円以下または従業員300人以下の事業主が対象です。

補助上限額 1,370万円
補助率 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り組みに要した費用に対して助成率はかからず定額で助成上限額と比較する。
受付期間 2026年4月13日 〜 2026年11月30日
対象地域 全国
利用目的 雇用・職場環境を改善したい
対象業種 漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・分類不能の産業・農業・林業・鉱業・採石業・砂利採取業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・金融業・保険業・不動産業・物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉
対象従業員数 300名以下
実施機関 働き方改革推進支援助成金

公募内容(jGrants掲載情報)

■目的・概要

この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。

■根拠法令

・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号

・労働者災害補償保険法施行規則第38条

■支給対象事業主

資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主

または

常時使用する労働者の数300人以下である事業主

※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。

■備考

補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合)

■問合せ先

申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局

■参照URL

・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省

・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省

・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省

・働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)|厚生労働省

・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省

公募関連書類(公式ページからダウンロード)

jGrants公式ページで申請要件を確認する

申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。

よくある質問

誰が対象ですか?

資本金3億円以下または常時使用する労働者300人以下の中小企業事業主が対象です。業種やコースにより要件が異なるため支給要領での確認が必要です。

助成率・上限額はいくらですか?

助成上限額と取組費用の4分の3のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率増進設備の経費が30万円超の場合は5分の4)です。取引環境改善コース・団体推進コースは定額で、コースにより上限は最大1,370万円です。

何に使えますか?

時間外労働の上限設定、年休・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度導入のための研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等に使えます。