脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)(令和8年度)
脱炭素ビルリノベ
この補助金をひとことで
事務所ビル・商業施設など既存の業務用建築物をZEB水準に改修したい建築主等向けの大型補助金(脱炭素ビルリノベ事業)です。外皮の高断熱化や高効率設備の導入によりZEB基準の省エネ性能を実現する改修工事が対象。補助率・上限額は公募要領での確認が必要です。業務部門のCO2排出削減を加速する国の中核事業です。
| 補助上限額 | 10億円 |
|---|---|
| 補助率 | 公募要領を参照とする |
| 受付期間 | 2026年6月4日 〜 2026年11月30日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい・設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・公務(他に分類されるものを除く)・分類不能の産業・農業・林業・鉱業・採石業・砂利採取業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・金融業・保険業・不動産業・物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) |
公募内容(jGrants掲載情報)
■目的・概要
我が国は2020年10月に、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。また、2021年5月には地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律が成立し、2050年までのカーボンニュートラルの実現が基本理念として規定された。カーボンニュートラルを実現するためには、業務部門(事務所ビル、商業施設等の建物)のCO2削減が重要である。業務部門からのCO2排出量は、2023年度時点で我が国全体の約2割を占めている。また、1990年度以降の経済成長(実質GDPが34%増加)に対して、産業部門からのCO2排出量は33%減少したにもかかわらず、業務部門からのCO2排出量は26%増と大幅に増加している。このように、業務部門は他部門に比べ増加が顕著であることから、徹底的な省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの活用によるCO2削減が我が国にとって喫緊の課題となっている。
本事業では建築主等が計画した脱炭素化の取組のうち、既存建築物の外皮の高断熱化、高効率設備の導入により、ZEB基準の水準の省エネ性能を実現する事業に要する経費の一部を補助する事業を実施し、業務部門の脱炭素化を推進していくことを目的とする。
■補助対象事業
国内の既存業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。
■補助対象事業者
公募要領P.12~13の①~⑪の要件を全て満たす事業者を、補助対象事業者とする。
■問合せ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII) 脱炭素ビルリノベ事業事務局
TEL:0120-102-912 電話受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
※お電話での問い合わせの際は、対象の事業名をお伝えください。
Mail:bl-renos@sii.or.jp
※メールでのお問い合わせの際は、件名に必ず【質問】とつけてお送りください。
※3営業日以内に担当者よりメールまたは電話にてご連絡いたします。
■参照URL
https://bl-renos.jp/r8/
申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
誰が対象ですか?
既存の業務用建築物(事務所ビル・商業施設等)の脱炭素改修を計画する建築主等が対象です。詳細な応募資格は公募要領での確認が必要です。
補助率・上限額はいくらですか?
補助率・上限額は公募要領での確認が必要です。
何に使えますか?
既存建築物の外皮の高断熱化や高効率設備の導入により、ZEB基準水準の省エネ性能を実現する改修工事の経費に使えます。