乗降用リフト装置付バス利用支援補助金(令和8年度)
東京都内の旅行業者が高齢者や障害者を受け入れるため、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し募集型企画旅行又は受注型企画旅行を催行した場合に、通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額について補助を行います。
この補助金をひとことで
高齢者や障害者向けのバス旅行を企画する東京都内の旅行業者向けの補助金です。乗降用リフト装置付バスを貸切で手配して都内発着の企画旅行を催行した場合、通常のバスとの貸切料金の差額(上限5万円/台)を補助します。アクセシブル・ツーリズムの推進が目的で、都内に主たる営業所を置く登録旅行業者が対象です。
| 補助上限額 | 5万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は50,000円のいずれか低い額 |
| 受付期間 | 2026年4月8日 〜 2027年2月5日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 利用目的 | まちづくり・地域振興支援がほしい |
| 対象業種 | 生活関連サービス業・娯楽業 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 乗降用リフト装置付バス利用支援補助金 |
公募内容(jGrants掲載情報)
■目的・概要
東京都では、国内外から多様な旅行者を迎えるに当たり、障害者等が安心して都内観光を楽しめる、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進しています。このたび、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、その経費の一部を補助する「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせします。
■補助対象者
東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者を対象とします。
・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
■補助対象事業
高齢者や障害者を対象とした都内観光を含む募集型企画旅行又は受注型企画旅行(都内発着に限る)を催行した場合に、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配する事業を対象とします。
■補助額
バス1台につき補助する額は、1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は50,000円のいずれか低い額とします。
※消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除きます。
※他の補助金又は助成金と併用して交付を受けることはできません。
※一社当たりの通年の補助上限台数は20台。
■補助対象期間
交付決定の日から令和9年3月31日までに完了する旅行
■募集期間
令和9年2月5日(金)
※募集の詳細については、募集要領をご覧ください。
※締切日時点で書類に不備・不足があると受付できません。余裕をもってご申請ください。
※交付決定には、不備のない書類が揃ってから3週間程度かかります。
事業実施に必要な期間を確認し、審査期間も考慮のうえご申請ください。
■問合せ先
産業労働局観光部受入環境課(代表)
電話:03-5320-4802
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/lift/
申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
誰が対象ですか?
東京都内に主たる営業所を置く登録旅行業者(都知事登録の第2種・第3種・地域限定、または都内に主たる営業所を置く第1種)が対象です。
補助額はいくらですか?
バス1台につき、通常のバスと乗降用リフト装置付バスの貸切料金の差額(1千円未満切り捨て)または5万円のいずれか低い額です。
何に使えますか?
高齢者や障害者を対象とした都内観光を含む募集型・受注型企画旅行(都内発着)で、乗降用リフト装置付バスを貸切手配した場合の差額費用に使えます。