今治市雇用促進奨励金
立地に伴う新たな雇用創出を応援!新規雇用従業員1人につき最大50万円を交付します。
この補助金をひとことで
今治市の企業立地促進奨励金または賃貸借型企業立地奨励金の指定を受けた企業向けの雇用奨励金です。立地に伴い新たに市内在住の従業員を雇用した場合、企業立地促進型は1人50万円、賃貸借型は1人30万円を交付します。操業開始前後の期間に雇用され、市内に居住し連続1年以上雇用されている従業員が対象です。
| 補助上限額 | 1億円 |
|---|---|
| 補助率 | ・企業立地促進奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき50万円 ・賃貸借型企業立地奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき30万円 |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2027年3月31日 |
| 対象地域 | 愛媛県 (愛媛県今治市内(指定区域「今治新都市区域」および指定区域を除く全域)) |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい |
| 対象業種 | 製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・卸売業・小売業・学術研究・専門・技術サービス業・医療・福祉 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) |
公募内容(jGrants掲載情報)
■目的・概要
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、今治市への立地に伴い新たに市内に居住する従業員を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。
■応募資格
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。
※「新規雇用従業員」の要件:操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限ります。短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。
■地理条件
愛媛県今治市内
■備考
・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
・なお、合わせて「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定も必要です。
・対象の業種は以下の通りです。
【企業立地促進奨励金の場合】
製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) /卸売業/ 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業) /医療、福祉(うち産科、小児科)
【賃貸借型企業立地奨励金の場合】
情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) / 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)
■問合せ先
今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
TEL:(0898)36-1540
■参照URL
https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html
申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
誰が対象ですか?
今治市の企業立地促進奨励金または賃貸借型企業立地奨励金の指定を受け、立地に伴い新規雇用従業員を雇用した企業が対象です。
交付額はいくらですか?
企業立地促進奨励金の対象企業は新規雇用従業員1人につき50万円、賃貸借型企業立地奨励金の対象企業は1人につき30万円で、上限は1億円です。
新規雇用従業員の要件は何ですか?
操業開始の1年前から操業開始後6か月までの間に雇用され、申請時に今治市に居住し、連続1年以上雇用されている従業員が対象です。短時間労働者は2人で1人とみなされます。