航空宇宙産業への参入支援事業(宇宙製品等開発経費助成)(令和8年度)
宇宙産業をテーマとする製品・技術の研究開発に必要な経費を助成
この補助金をひとことで
宇宙産業に参入したい東京都内の中小企業や都内での創業を計画する個人向けの助成金です。ロケット・人工衛星・地上施設などに関連する機器・ソフトウェアの開発が対象の機器開発助成は上限1億円(申請下限1,500万円)、助成率3分の2以内。ソリューション開発助成との2本立てで、対象期間は最長3年です。
| 補助上限額 | 1億円 |
|---|---|
| 補助率 | 助成対象経費の2/3以内 |
| 受付期間 | 2026年6月25日 〜 2026年8月14日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい・研究開発・実証事業を行いたい |
| 対象業種 | 漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・分類不能の産業・農業・林業・鉱業・採石業・砂利採取業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・金融業・保険業・不動産業・物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 航空宇宙産業への参入支援事業 |
公募内容(jGrants掲載情報)
※ ご申請の際は、必ず募集要項をご確認ください ※
■事業ホームページ
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/uchu-josei/index.html
■助成事業の目的
都内の中小企業者等に対して、「宇宙産業」をテーマとする機器類・ソフトウェア及びソリューションの開発・改良に係る経費の一部を助成することにより、中小企業の宇宙産業におけるビジネスチャンス獲得を後押しすることを目的としています。
■助成対象者
・都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等
・都内での創業を具体的に計画している個人
■助成対象事業
宇宙産業をテーマとする製品・技術の研究開発
■助成内容
本助成事業は「機器開発助成」と「ソリューション開発助成」により構成されています。
申請時にどちらか一方を選択いただき、選択内容に基づいて審査を行います。
※ 申請後、「機器開発助成」「ソリューション開発助成」の変更を行うことはできません。
(1)機器開発助成
・対象事業 : ロケット、人工衛星、探査機、地上施設及びこれらに関連した機器類・ソフトウェアの開発・改良
・限度額 : 1億円(申請下限額1,500万円)
・助成率 : 助成対象経費の2/3以内
・対象期間 : 令和8年12月1日から最長令和11年11月30日(3年以内)
・対象経費 : 研究開発に要する経費
①原材料・副資材費 ②機械装置・工具器具費 ③委託・外注費 ④専門家指導費 ⑤産業財産権出願・導入費 ⑥直接人件費 ⑦展示会等出展費 ⑧広告費
(2)ソリューション開発助成
・対象事業 : 「人工衛星による通信・観測・測位」等のデータ利活用サービスの開発・改良
・限度額 : 2,000万円 (※ 申請下限額はありません)
・助成率 : 助成対象経費の2/3以内
・対象期間 : 令和8年12月1日から最長令和10年8月31日(1年9か月以内)
・対象経費 : 研究開発に要する経費
①原材料・副資材費 ②機械装置・工具器具費 ③委託・外注費 ④専門家指導費 ⑤産業財産権出願・導入費 ⑥直接人件費 ⑦展示会等出展費 ⑧広告費
■申請受付期間
令和8年6月25日(木) ~ 8月14日(金)17時00分
※ 受付期間を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
■問い合わせ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社
企画管理部 助成課 宇宙助成事業担当
〒101-0022 東京都千代区神田練塀町3-3 大東ビル4階
TEL:03-3251-7894
e-mail:uchu-josei@tokyo-kosha.or.jp
申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
誰が対象ですか?
東京都内の本店または支店で実質的に事業活動を行っている中小企業者(会社・個人事業者)と、都内での創業を具体的に計画している個人が対象です。
助成率・上限額はいくらですか?
助成率は対象経費の3分の2以内です。機器開発助成は上限1億円(申請下限1,500万円)で、ソリューション開発助成の限度額は募集要項での確認が必要です。
何に使えますか?
ロケット・人工衛星・探査機・地上施設やこれらに関連する機器類・ソフトウェアの開発・改良(機器開発助成)などの研究開発経費に使えます。対象期間は令和8年12月1日から最長3年以内です。