【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金
鈴鹿市での新たなスタートを応援!創業時の初期経費を最大30万円サポート
この補助金をひとことで
三重県鈴鹿市内で新たに創業した市民向けの補助金です。令和7年4月1日以降の創業で、市の特定創業支援等事業の証明を受けた方に、創業の初期経費を2分の1、上限30万円で補助します。市内に住民登録があり今後も居住する意思があること、国・県の創業補助金を受けていないことなどが要件です。
| 補助上限額 | 30万円 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1(1,000円未満切捨て) |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2027年3月31日 |
| 対象地域 | 三重県 (鈴鹿市内の店舗又は事務所での開設・事業実施に限る。申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、今後も居住する意思が必要。) |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい |
| 対象業種 | 建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・分類不能の産業・鉱業・採石業・砂利採取業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・不動産業・物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 【三重県鈴鹿市】創業促進補助金 |
公募内容(jGrants掲載情報)
■目的・概要
創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。
■応募資格
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
・鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者
・令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者
・申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者
・市税の滞納がない者
・政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者
・関係法令に違反するものでない事業を開始した者
・創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者
・創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者
・過去に創業促進補助金の交付を受けていない者
■地理条件
申請日において三重県鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内での居住の意思があること。また、鈴鹿市内で創業すること。
■備考
・補助金の申請は、創業日から1年以内に行う必要があります。
・補助金の対象となる経費は、創業日の1年前から創業日までに納品が完了しており、1件あたり1万円以上(税抜)であるものに限ります。
・補助金は予算で定める範囲内において交付され、申請順に受け付けられます。
■問合せ先
鈴鹿市役所 産業振興部 商業振興課(7階 73番窓口)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9016
ファクス番号:059-382-0304
■参照URL
https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html
申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
誰が対象ですか?
令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業し、市の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた方が対象です。市内に住民登録があり今後も居住する意思があること、市税の滞納がないことなどが要件です。
補助率・上限額はいくらですか?
補助率は2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限は30万円です。
注意点はありますか?
国・県の創業目的の補助金や創業・再挑戦アシスト資金の保証料補給を受けている場合、過去にこの補助金を受けた場合は対象外です。風俗営業関連の許可・届出を要する事業も対象外です。