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【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)

地方創生に資する民間投資を支援するため、金融機関の融資の利子負担を軽減します。

この補助金をひとことで

地方創生に資する事業を行う民間事業者向けの内閣府の金融支援(利子補給制度)です。自治体の地域再生計画・総合特別区域計画・国家戦略特区の区域計画に基づく事業の借入について、国が指定金融機関を通じて利子負担を軽減します。地域経済の活性化や国際競争力強化につながる民間投資が対象です。

補助上限額 公募要領を確認
受付期間 2026年3月27日 〜 2027年3月31日
対象地域 全国
利用目的 新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたい研究開発・実証事業を行いたい資金繰りを改善したい雇用・職場環境を改善したい安全・防災対策支援がほしいまちづくり・地域振興支援がほしい設備整備・IT導入をしたいエコ・SDGs活動支援がほしい教育・子育て・少子化支援がほしい
対象業種 建設業・製造業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・農業・林業・鉱業・採石業・砂利採取業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉
対象従業員数 従業員数の制約なし
実施機関 地方創生支援利子補給金

公募内容(jGrants掲載情報)

■参照ホームページ

※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html

■目的・概要

【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】

地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。

※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。

■利子補給金対象事業

自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。

(1)地域再生支援利子補給金

○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業

○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業

(2)総合特区支援利子補給金

○ 産業の国際競争力の強化に資する事業

○ 地域の活性化に資する事業

(3)国家戦略特区支援利子補給金

○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業

※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。

■対象事業者

認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。

■利子補給率・支給期間等

(1)利子補給率

最大0.7%

(2)支給期間

5年間

(3)予算の範囲内での調整

予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。

■応募方法

(1)地域再生及び総合特区について

・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。

(2)国家戦略特区について

・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。

※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。

※ 応募事業の事前着手は原則認められません。

■募集期間

【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日

【    7月】 7月6日 ~ 15日

【    10月】10月1日 ~ 13日

【    12月】12月1日 ~ 10日

※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。

■お問合わせ先

内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当

電話番号:03-5510-2473

E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp

jGrants公式ページで申請要件を確認する

申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。

よくある質問

誰が対象ですか?

自治体が策定・認定を受けた地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域の区域計画に寄与する事業を行う民間事業者が対象です。

どんな支援が受けられますか?

事業に必要な資金を国の指定金融機関から借り入れる場合に、国が利子補給金を支給し、金利負担を軽減します。

対象となる事業は何ですか?

投資の誘発・雇用創出など地域経済の活性化に資する事業、地域の特定政策課題の解決に資する事業、産業の国際競争力強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業などです。