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休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中部監督部】

この補助金をひとことで

休廃止鉱山の鉱害・危害防止に取り組む地方公共団体・坑廃水処理事業者向けの補助金(令和7年度補正・中部監督部管内)です。鉱害防止義務者が無資力・不存在の鉱山での防止工事や、鉱業権消滅後・採掘終了後長期間が経過した鉱山での坑廃水処理事業の経費を4分の3で補助します。

補助上限額 11.2億円
補助率 補助対象経費の3/4
受付期間 2026年3月25日 〜 2027年3月31日
対象地域 全国
利用目的 安全・防災対策支援がほしい
対象業種 鉱業・採石業・砂利採取業
対象従業員数 従業員数の制約なし
実施機関 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

公募内容(jGrants掲載情報)

■目的・概要

休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。

■応募資格

・補助対象者

(1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。

(2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。

① 鉱業権の消滅している鉱山

② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山

(3)指定鉱害防止事業機関

■問合せ先

<中部近畿産業保安監督部>

〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課

担当:山田、下牧

電話:052-951-2562

E-mail:bzl-chubu-kouzan-kougai@meti.go.jp

公募関連書類(公式ページからダウンロード)

jGrants公式ページで申請要件を確認する

申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。

よくある質問

誰が対象ですか?

鉱害・危害の防止義務者が無資力または不存在の休廃止鉱山で防止工事を行う地方公共団体と、鉱業権消滅後や採掘活動終了後長期間が経過した鉱山で坑廃水処理を行う事業者、指定鉱害防止事業機関が対象です(中部監督部管内・令和7年度補正予算分)。

補助率はいくらですか?

補助率は補助対象経費の4分の3です。

何に使えますか?

休廃止鉱山(石炭・亜炭を除く)の鉱害防止工事・危害防止工事と、坑廃水処理に要する経費に使えます。石炭鉱業・亜炭鉱業に係るものは対象外です。