中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)
中小企業における外国人従業員の定着を促進します!
この補助金をひとことで
外国人従業員の定着を図りたい東京都内の中小企業向けの助成金です。日本語能力試験N2レベル以下の従業員へのビジネス日本語教育(日本語教員による教育・教材作成、ビジネスマナー・異文化理解講座との組み合わせ)の経費を2分の1、上限25万円で助成します。日本語学校への通学や社内研修など幅広く使えます。
| 補助上限額 | 25万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 受付期間 | 2026年4月9日 〜 2027年1月14日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 利用目的 | 人材育成を行いたい |
| 対象業種 | 漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・農業・林業・鉱業・採石業・砂利採取業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・金融業・保険業・不動産業・物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 実施機関 | 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 |
公募内容(jGrants掲載情報)
■目的・概要
都内中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。
■根拠規程
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱
■対象事業者
都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等
■対象外国人従業員
以下の要件を満たすこと
1 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、対象となる在留資格を有している者
2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
■対象事業
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。(③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。)
① 日本語教員による日本語教育
② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ ビジネスマナー講座
④ 異文化理解に係る講座
※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。
※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。
日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。
その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。
■申請期間
〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで
〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで
※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。
〇実績報告受付期限:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合
支払い終了後30日以内
②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合
令和9年4月1日(木)まで
■問合せ先
東京都産業労働局雇用就業部
就業推進課人材確保推進担当
03-5320-4628
■参照URL
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
申請にはGビズIDが必要です。要件・締切は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
誰が対象ですか?
都内に本社または主たる事業所がある中小企業等が対象です。対象従業員は、助成事業期間中に継続して直接雇用され、都内事業所に勤務し、対象在留資格を持つ外国人従業員です。
助成率・上限額はいくらですか?
助成率は2分の1、上限は25万円です。
何に使えますか?
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員向けの、日本語教員による日本語教育や教材作成の経費に使えます。ビジネスマナー講座・異文化理解講座は単体では不可で、日本語教育と組み合わせて実施します。標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上です。